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年次有給休暇

年次有給休暇は、労働者の疲労回復、健康の維持・増進、その他労働者の福祉向上を図る目的で利用される制度です。

使用者は、雇用する労働者に対し、所定休日以外に年間一定日数以上の「休暇」を与えなければなりません。

そして、その休暇となった日について一定の賃金を支払うことが義務付けられています。

この規定に違反して休暇を与えない使用者は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

付与要件

使用者は、その雇入れから起算して6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。

時季変更権

使用者は、年次有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければなりません。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

年次有給休暇の自由利用

年次有給休暇をいかに利用するかは、労働者の自由です。

年次有給休暇の際に支払う賃金

① 平均賃金
② 通常の賃金
③ 健康保険法による標準報酬日額に相当する賃金(労使協定が必要)

その他

年次有給休暇を取得した労働者について、その取得に対する不利益取り扱いの禁止。
また、年次有給休暇の有効期間は2年です。

ポイント

年次有給休暇の申請に理由が必要か

年次有給休暇を申請する理由は労働者の自由です。原則、申請理由がいかなるものであっても使用者は拒むことができません。

ただし、複数の労働者が同じ日に年次有給休暇を申請してきて、そのすべてを認めた場合に事業の正常な運営に支障がある場合には、そのうちの誰かに時季変更権を行使しなければならないときには、その申請理由を参考とすると思います。
その理由が、冠婚葬祭や法事で時季変更権の行使すべきでない場合は、他の人に時季変更権を行使すると思います。
このように、年次有給休暇の申請理由を聞くことも社会常識に照らして合理的な範囲であれば許されると考えられます。

当日の朝に申請された年次有給休暇を認めるか?

当日の朝に申請された年次有給休暇は、それを認めずに欠勤扱いすることは可能です。

「労働日」とは暦日計算によるものとされており、午前0時からの24時間を「1労働日」としているので、当日の朝の時点ではすでに労働日が始まっています。ですから、事後申請となります。

一般的に、当日朝の年次有給休暇の申請を、事後申請として欠勤として取り扱っている会社が多いように思います。しかし、一方で病気やけがまたは冠婚葬祭の場合は、やむを得ないということで年次有給休暇の事後申請を認めているのが実情だと思います。

会社として、すべての事後申請を認めては会社の規律が保てなくなります。ルールを守って年次有給休暇の申請をするようにしておくことが重要です。

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