労働保険
労働保険
労働保険とは・・・・・
労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険をまとめた総称です。
労災保険とは
労働者が業務上の災害や通勤による災害を受けた場合に被災労働者やその遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。また、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
特別加入制度
労災保険では、労働者でない方(事業主、自営業者等)の業務中の災害又は通勤災害については、保護の対象にしないという建前です。
また、従業員5人以上で強制適用事業所の法人の事業主は業務上の傷病では健康保険の保険給付を受けられないことになっています。
しかし、労災保険では、こうした本来労災保険の適用がない方のうちの一部について、労災保険による保護を図ることができる制度を設けています。
この制度を「特別加入制度」といいます。
雇用保険とは
事業主の方には、社員の採用、失業の予防等に対し、一定の要件を満たすと各種助成金が支給されます。また、社員の方が失業された場合、失業給付金等が支払われます。
現在の定年年齢は63歳(高年齢者雇用安定法の改正により)
高年齢者雇用安定法の改正により、平成18年4月1日から、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保する義務があります。
この年齢は男女同一に、平成25年4月1日までに段階的に引き上げられます。
雇用を確保するための措置
定年の引き上げ
継続雇用制度の導入
定年の定めの廃止
継続雇用制度は、原則は希望者全員を対象とする制度の導入が望ましいが、各企業の実情に応じて、「労使協定」で基準を定めることができます。
措置を講ずるにあたり、従業員10以上の事業所は就業規則の作成・変更を行った場合は労働基準監督署に届ける必要があります。