就業規則の作成・変更、給与計算、ライフプランニング

36(サブロク)協定

36(サブロク)協定

36協定とは

労働基準法(以下労基法)は、労働時間について「1週40時間、1日8時間」の原則と、この範囲を超えて労働させてはならないと規定しています。また、休日については、原則、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないとしています。

時間外労働、休日労働を認められるには

時間外・休日労働に関する労使協定を締結し、労働基準監督署長に届け出た場合(労基法36条)に時間外・休日労働をさせることができます。
この労使協定を一般に「36(サブロク)協定」といいます。

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