労働基準法(以下労基法)は、労働時間について「1週40時間、1日8時間」の原則と、この範囲を超えて労働させてはならないと規定しています。また、休日については、原則、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないとしています。
時間外・休日労働に関する労使協定を締結し、労働基準監督署長に届け出た場合(労基法36条)に時間外・休日労働をさせることができます。 この労使協定を一般に「36(サブロク)協定」といいます。
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