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特定社会保険労務士

特定社会保険労務士

特定社会保険労務士は、労働者と経営者が争いになったとき、ADR(裁判外紛争解決手続)における代理人になることができます。これを「紛争解決手続代理業務」といいます。

ADRとは

ADRとは、「裁判外紛争解決手続」のこと。裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続によって紛争の解決を図ろうとするものです。

◆個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局長が行うあっせん代理の手続

◆男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局長が行う調停の手続の代理

◆個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理

◆個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受注が必要)

上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の終結の代理を含む。

一緒にトラブルを解決に導くために特定社会保険労務士に相談してください。

社会保険労務士が、特定社会保険労務士になるためには

社会保険労務士が、特定社会保険労務士になるためには 、「厚生労働大臣が定める研修を終了」し「紛争解決手続代理業務試験」に合格した後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。

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